14-3 青色申告
[1]青色申告
(1)内容
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、中間申告書、確定申告書等及びこれらに係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(2)承認の申請
@その事業年度以後の各事業年度において、青色申告の承認を受けようとする内国法人は、その事業年度開始の日の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
A新設法人等の場合には、その設立等の日以後3月を経過した日とその設立等の日の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日が申請書の提出期限とされる。
(3)承認又は却下
@承認又は却下
税務署長は、(2)の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その法人に対し、書面によりその旨を通知する。なお、次の事実があるときは、その申請を却下することができる。
(イ)帳簿書類の不備
(ロ)帳簿書類に不実の記載があること等
A自動承認
(2)の申請書の提出があった場合において、その事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人については、その事業年度開始の日以後6月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
(4)承認の取消し
青色申告法人につき一定の事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その事業年度までさかのぼって、その承認を取り消すことができる。この場合において、この取消しがあったときは、その事業年度開始の日以後に提出した青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は青色申告書以外の申告書とみなす。
(5)取りやめ
青色申告法人は、その事業年度以後の各事業年度において、青色申告書の提出をやめようとするときは、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
[2]帳簿書類
青色申告法人は、一定の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならない。
[3]青色申告の特典
(1)青色欠損金の繰越控除・繰戻し還付
(2)租税特別措置法に規定する税額控除
(3)各種特別償却
(4)各種準備金の積立等