73 更正の請求
[1]国税通則法の原則
納税申告書を提出した法人は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(1)その申告書に記載した課税標準若しくは税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき
(2)(1)の理由により、その申告書に記載した欠損金額が過少であるとき、又は欠損金額の記載がなかったとき
(3)(1)の理由により、その申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき
[2]国税通則法の特則
納税申告書を提出した法人又は決定を受けた法人は、次のいずれかに該当する場合には、[1]にかかわらず、次の事実が確定した日又は更正等があった日の翌日から2月以内(納税申告書を提出した法人については、その期間終了の日が[1]の請求期限後に到来する場合に限る。)に税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(1)その申告等に係る課税標準又は税額の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決等により、その事実がその計算の基礎としたところと異なることが確定したとき
(2)その申告等をした者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき
(3)その他国税の法定申告期限後に生じた(1)及び(2)に類するやむを得ない理由があるとき
[3]法人税法の特例
内国法人が修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度の法人税額が過大又は欠損金額若しくは還付金額が過少となる場合には、その提出した日又はその通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
[4]手続
更正の請求をしようとする法人は、一定の事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
[5]処分
税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準又は税額について調査し、更正し、又は更正すべき理由がない旨をその請求をした法人に通知する。
[6]徴収の不猶予
更正の請求があった場合においても、税務署長において相当の理由があると認める場合を除き、その請求に係る納付すべき国税の徴収は猶予されない。