74 更正又は決定 [2]法人税法の特例 (4)同族会社の行為又は計算の否認 税務署長は、同族会社に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税額を計算することができる。