15-1 合併があった場合の主な取扱い
[1]被合併法人
(1)非適格合併の場合
@時価による譲渡
内国法人が合併により合併法人にその有する資産負債の移転をしたときは、その合併時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A新株等の交付
@の場合において、合併によりその資産負債の移転をした内国法人は、合併法人から新株等をその時の価額により取得し、直ちにその内国法人の株主等に交付したものとする。
B譲渡損益の帰属
合併により合併法人に移転をした資産負債に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、最後事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(2)適格合併の場合
@帳簿価額による引継ぎ
内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産負債の移転をしたときは、(1)にかかわらず、最後事業年度終了時の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A新株の交付
@の場合において、内国法人は、合併法人から新株又は合併親法人株式を純資産価額相当額により取得し、直ちにその内国法人の株主等に交付したものとする。
(3)みなし事業年度
その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
[2]合併法人
(1)非適格合併の場合
@資本金等の額の加算項目
合併により移転を受けた資産負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額
A資産負債の取得価額
合併法人が合併により被合併法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、合併時の価額とする。
(2)適格合併の場合
@資本金等の額の加算項目
合併により移転を受けた資産負債の純資産価額(適格合併の場合は、被合併法人の最後事業年度終了時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額及び利益積立金額を減算した金額)から増加資本金額等を減算した金額
A利益積立金額の加算項目
合併法人が引継いだ適格合併に係る被合併法人の最後事業年度終了時の利益積立金額
B資産負債の引継価額
合併法人が適格合併により被合併法人から移転を受けた資産負債の引継価額は、最後事業年度終了時の帳簿価額とする。
[3]被合併法人の株主等(みなし配当)
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下同じ。)の株主等である内国法人がその法人の合併(適格合併を除く。)により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額の合計額がその法人の資本金等の額のうち交付基因株式等に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は、剰余金の配当等の額とみなす。