76 分割型分割があった場合の主な取扱い

[1]分割法人
(1)非適格分割型分割の場合
@時価による譲渡
内国法人が分割により分割承継法人にその有する資産負債の移転をしたときは、その分割時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A譲渡損益の帰属
分割型分割により分割承継法人に移転をした資産負債に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、分割前事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
B資本金等の額の減算項目
分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。)の分割前事業年度終了時の資本金等の額に一定割合を乗じた金額
C利益積立金額の減算項目
分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が株主等に交付した金銭等の額から分割前事業年度終了時の資本金等の額に一定割合を乗じた金額を減算した金額
(2)適格分割型分割の場合
@帳簿価額による引継ぎ
内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産負債の移転をしたときは、(1)にかかわらず、分割前事業年度終了時の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A新株の価額
@の場合において、内国法人が分割承継法人から交付を受けた新株の交付時の価額は純資産価額相当額とする。
B資本金等の額の減算項目
分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転した資産の分割前事業年度終了時の帳簿価額から移転した負債の分割前事業年度終了時の帳簿価額及び分割前事業年度終了時の利益積立金額に一定割合を乗じた金額を減算した金額
C利益積立金額の減算項目
適格分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度終了時の利益積立金額に一定割合を乗じた金額
(3)みなし事業年度
その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間

[2]分割承継法人
(1)非適格分割型分割の場合
@資本金等の額の加算項目
分割型分割により移転を受けた資産負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額
A資産負債の取得価額
分割承継法人が分割により分割法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、分割時の価額とする。
(2)適格分割型分割の場合
@資本金等の額の加算項目
分割型分割により移転を受けた資産負債の純資産価額(適格分割型分割の場合は、分割法人の移転資産負債の帳簿価額を基礎として計算した金額)から増加資本金額等を減算した金額
A利益積立金額の加算項目
分割承継法人が引継いだ適格分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度終了時の利益積立金額に一定割合を乗じた金額
B資産負債の引継価額
分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から移転を受けた資産負債の引継価額は、分割前事業年度終了時の帳簿価額とする。

[3]分割法人の株主等(みなし配当)
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下同じ。)の株主等である内国法人がその法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。)により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額の合計額がその法人の資本金等の額のうち交付基因株式等に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は、剰余金の配当等の額とみなす。