77 分社型分割があった場合の主な取扱い

[1]分割法人
(1)非適格分社型分割の場合
@時価による譲渡
内国法人が分割により分割承継法人にその有する資産負債の移転をしたときは、その分割時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A株式の取得価額
取得時における取得のために通常要する価額
(2)適格分社型分割の場合
@帳簿価額による譲渡
内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産負債の移転をしたときは、(1)にかかわらず、適格分社型分割直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A新株の取得価額
分割直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額(交付費用の額を加算した金額)

[2]分割承継法人
(1)非適格分社型分割の場合
@資本金等の額の加算項目
分社型分割により移転を受けた資産負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額
A資産負債の取得価額
分割承継法人が分割により分割法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、分割時の価額とする。
(2)適格分社型分割の場合
@資本金等の額の加算項目
分社型分割により移転を受けた資産負債の純資産価額(適格分社型分割の場合は、分割法人の移転資産負債の帳簿価額を基礎として計算した金額)から増加資本金額等を減算した金額
A資産負債の取得価額
分割承継法人が適格分社型分割により分割法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、適格分社型分割直前の帳簿価額とする。