78 現物出資があった場合の主な取扱い
[1]現物出資法人
(1)非適格現物出資の場合
@時価による譲渡
内国法人が現物出資により被現物出資法人にその有する資産負債の移転をしたときは、その現物出資時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A株式の取得価額
払込金額及び給付資産の価額の合計額(取得費用の額を加算した金額)
(2)適格現物出資の場合
@帳簿価額による譲渡
内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産負債の移転をしたときは、適格現物出資直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
A株式の取得価額
現物出資直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額(交付費用の額を加算した金額)
[2]被現物出資法人
(1)非適格現物出資の場合
@資本金等の額の加算項目
株式(出資を含む。)の発行をした場合の払込金銭等の額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額
A資産負債の取得価額
被現物出資法人が現物出資により現物出資法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、現物出資時の価額とする。
(2)適格現物出資の場合
@資本金等の額の加算項目
適格現物出資により移転を受けた資産の移転直前の帳簿価額(併せて負債の移転を受けた場合には、その負債の帳簿価額を減算した金額)から増加資本金額を減算した金額
A資産負債の取得価額
被現物出資法人が適格現物出資により現物出資法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、適格現物出資直前の帳簿価額とする。