79 事後設立があった場合の主な取扱い
[1]事後設立法人
(1)非適格・適格事後設立の共通事項
@出資時の取扱い(株式の取得価額)
払込金額及び給付資産の価額の合計額(取得費用の額を加算した金額)
A譲渡時の取扱い(時価による譲渡)
内国法人が事後設立により被事後設立法人にその有する資産負債の移転をしたときは、その譲渡時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
(2)適格事後設立の場合
@帳簿価額修正損益
内国法人が適格事後設立により被事後設立法人にその有する資産負債の移転をしたときは、移転による譲渡日の属する事業年度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損を益金の額又は損金の額に算入する。
A株式の帳簿価額
@の場合において、内国法人の有する被事後設立法人の株式の@の譲渡時の帳簿価額に帳簿価額修正益相当額又は帳簿価額修正損相当額を加算又は減算する。
[2]被事後設立法人
(1)非適格・適格事後設立の共通事項
@設立時の取扱い(資本金等の額の加算項目)
株式(出資を含む。)の発行をした場合の払込金銭等の額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額
A取得時の取扱い(資産負債の取得価額)
被事後設立法人が事後設立により事後設立法人から移転を受けた資産負債の取得価額は、購入代価(購入費用の額を加算した金額)を基礎とする。
(2)適格事後設立の場合
@資本金等の額の加算項目
適格事後設立により資産負債の移転を受けた場合における帳簿価額修正益に相当する金額
A資本金等の額の減算項目
適格事後設立により資産負債の移転を受けた場合における帳簿価額修正損に相当する金額
B資産負債の帳簿価額
被事後設立法人が適格事後設立により事後設立法人から移転を受けた資産負債の帳簿価額は、その帳簿価額に帳簿価額修正損益を加算又は減算した金額とする。