82 株式交換等があった場合の主な取扱い

[1]適格株式交換
次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産が交付されないものをいう。
(1)株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があるもの
(2)株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に発行済株式等の50%超、かつ、100%未満を直接又は間接に保有し又は保有される関係があるもののうち、次の要件のすべてに該当するもの
@その株式交換完全子法人の交換直前の従業者総数のおおむね80%以上の者が引き続き従事することが見込まれること
Aその株式交換完全子法人の交換前に営む主要事業が引き続き営まれることが見込まれること
(3)株式交換完全子法人と株式交換完全親法人が共同事業を営むためのもの

[2]適格株式移転
次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されないものをいう。
(1)株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があるもの又は一の法人のみが株式移転完全子法人となるもの
(2)株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に発行済株式等の50%超、かつ、100%未満を直接又は間接に保有し又は保有される関係があるもののうち、次の要件のすべてに該当するもの
@各株式移転完全子法人の移転直前の従業者総数のおおむね80%以上の者が引き続き従事することが見込まれること
A各株式移転完全子法人の移転前に営む主要事業が引き続き営まれることが見込まれること
(3)株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人が共同事業を営むためのもの

[3]有価証券の譲渡損益
(1)譲渡損益
内国法人が有価証券を譲渡した場合には、その譲渡利益額(@の金額がAの金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(Aの金額が@の金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡契約日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
@その有価証券の譲渡対価の額(みなし配当金額を控除した金額)
Aその有価証券の譲渡原価の額(一単位当たりの帳簿価額×譲渡した有価証券の数)
(2)株式交換
内国法人が株式交換完全親法人の株式の交付を受けた場合(株式以外の資産の交付がない場合に限る。)には、(1)@Aの金額は、株式交換完全子法人株式の株式交換直前の帳簿価額とする。
(3)株式移転
内国法人が株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合(株式以外の資産の交付がない場合に限る。)には、(1)@Aの金額は、株式移転完全子法人株式の株式移転直前の帳簿価額とする。

[4]非適格株式交換等の資産の時価評価
内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等を行った場合には、その内国法人が非適格株式交換等の直前に有する時価評価資産(固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定のものをいう。)の評価益又は評価損は、その非適格株式交換等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。