83 各連結事業年度の連結所得の金額の計算方法
[1]法人税の課税標準
連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、その連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。
[2]各連結事業年度の連結所得の金額
連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、その連結事業年度の益金の額からその連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。
[3]益金の額又は損金の額
(1)益金又は損金算入
連結法人の個別益金額又は個別損金額は、別段の定めがあるものを除き、その連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
(2)個別益金額又は個別損金額の意義
個別益金額又は個別損金額とは、連結法人の連結事業年度の期間を各事業年度の所得に対する法人税が課される事業年度として所得の金額を計算するものとした場合に、益金の額となる金額(受取配当等の益金不算入その他一定の規定を適用しないで計算した場合に益金となる金額に限る。)又は損金の額となる金額(寄付金の損金不算入その他一定の規定を適用しないで計算した場合に損金となる金額に限る。)をいう。
(3)別段の定め
@連結事業年度における受取配当等の益金不算入
A連結事業年度における寄付金の損金不算入
B連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入
C連結法人間取引の損益の調整等