16-2 連結中間申告

[1]連結中間申告
(1)申告書の提出
@前年度実績による場合
連結親法人(普通法人に限る。以下同じ。)は、その連結事業年度が6月を超える場合には、その連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した連結中間申告書を提出しなければならない。ただし、(イ)の金額が10万円以下である場合には、連結中間申告書を提出することを要しない。
(イ)(前連結事業年度の連結確定申告に係る法人税額でその連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの)×6/前連結事業年度の月数
(ロ)(イ)の金額の計算の基礎その他一定の事項
A仮決算による場合
(イ)連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結事業年度開始の日以後6月の期間を一連結事業年度とみなして連結所得の金額等を計算した場合には、その提出する連結中間申告書に前年度実績の事項に代えて、その連結所得の金額等を記載することができる。
(ロ)この連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人のその期間の末日における貸借対照表、その期間の損益計算書その他一定の書類を添付しなければならない。
(2)申告書の提出がない場合の特例
連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において、税務署長に対し前年度実績による連結中間申告書の提出があったものとみなす。

[2]連結中間申告による納付
連結中間申告書を提出した連結親法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

[3]連結子法人の連帯納付責任
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税について、連帯納付の責めに任ずる。

[4]最初連結親法人事業年度の場合
連結事業年度が最初連結親法人事業年度である場合には、[1](1)@(イ)の金額は、各連結法人について一定の方法により計算した金額の合計額とする。