16-3 連結確定申告

[1]連結確定申告
(1)申告書の提出
連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した連結確定申告書を提出しなければならない。
@その連結事業年度の連結所得の金額及び法人税の額
A@の金額の計算の基礎その他一定の事項
(2)一定書類の添付
(1)の申告書には、連結親法人及び連結子法人のその連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、連結法人税の個別帰属額等に関する書類その他一定の書類を添付しなければならない。

[2]連結確定申告による納付
連結確定申告書を提出した連結親法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

[3]所得税額等の還付
連結確定申告書に所得税額等又は連結中間納付額の控除不足額の記載があるときは、税務署長は、連結親法人に対し、その金額に相当する税額を還付する。

[4]提出期限の特例
(1)国税通則法による場合
税務署長等は、災害その他やむを得ない理由により、申告等の期限までに提出できないと認めるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。
(2)提出期限の延長
災害その他やむを得ない理由((3)を除く。)により連結法人の決算が確定しないため、又は連結所得の金額等の計算を了することができないため、連結確定申告書を提出期限までに提出できない場合には、(1)の場合を除き、税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
(3)提出期限の延長の特例
会計監査人の監査を受けなければならないこと等により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ること等により連結所得の金額等の計算を了することができないため、その連結事業年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書を提出期限までに提出できない常況にある場合には、税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、その各連結事業年度の提出期限を2月間延長することができる。

[5]連結子法人の届出
連結子法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、その連結事業年度に係る個別帰属額等を記載した書類にその連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他一定の書類を添付し、これをその連結子法人の本店等所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

[6]連結子法人の連帯納付責任
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税について、連帯納付の責めに任ずる。