86 連結納税に係る評価損益及び譲渡損益
[1]連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う資産の評価損益
(1)開始に伴う時価評価
連結納税義務者の承認を受ける他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度開始時に内国法人による完全支配関係を有するもの(一定の法人を除く。)が、連結開始直前事業年度終了時に有する時価評価資産(固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定のものをいう。以下同じ。)の評価益又は評価損は、その連結開始直前事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(2)加入に伴う時価評価
連結納税のみなし承認を受ける他の内国法人(一定の法人を除く。)が連結加入直前事業年度終了時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、その連結加入直前事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
[2]連結法人間取引の資産の譲渡損益
(1)譲渡損益の調整
連結法人が各連結事業年度において譲渡損益調整資産(固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定のものをいう。以下同じ。)を連結完全支配関係がある他の連結法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その連結法人の連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
(2)譲渡損益の実現
連結法人が連結完全支配関係がある他の連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産につき当該他の連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却等の事由が生じた場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その連結法人の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。