90 清算所得に対する法人税
[1]課税標準等
(1)内国普通法人等が解散(合併による解散を除く。以下同じ。)をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。
(2)内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、残余財産の価額から解散時の資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。
[2]税率
普通法人については27.1%(協同組合等については20.5%)
[3]申告書の提出
(1)清算中の所得に係る予納申告
内国普通法人等は、その清算中の各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した清算事業年度予納申告書を提出しなければならない。
@その事業年度の所得を解散していない内国普通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した所得の金額及びその所得の金額に対して各事業年度の所得に対する税率を適用して計算した法人税の額
A@の金額の計算の基礎その他一定の事項
(2)残余財産の一部分配に係る予納申告
内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配をしようとする場合において、その分配をしようとする残余財産の価額がその解散時の資本金等の額及び利益積立金額の合計額を超えるときは、分配の都度、その分配日の前日までに、税務署長に対し、次の事項を記載した残余財産分配予納申告書を提出しなければならない。
@その超える部分の金額及びその金額に[2]の税率を適用して計算した法人税の額
A@の金額の計算の基礎その他一定の事項
(3)清算確定申告
清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から1月以内に、税務署長に対し、次の事項を記載した清算確定申告書を提出しなければならない。
@解散による清算所得の金額及びその金額に[2]の税率を適用して計算した法人税の額並びにその法人税額から(1)、(2)による予納額を控除した金額
A@の金額の計算の基礎その他一定の事項
[4]申告による納付
[3]の申告書を提出した内国普通法人等は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。