1-1参考 一般的優先の原則
[1]国税優先の原則
国税は、納税者の総財産について、別段の定めがある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だって徴収する。
[2]強制換価手続の費用の優先
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その換価代金につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
[3]直接の滞納処分費の優先
納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だって徴収する。
[4]強制換価の場合の消費税等の優先
強制換価の場合の消費税等の徴収の特例等の規定により徴収する消費税等(消費税を除く。)は、差押先着手による国税の優先等及び先取特権等の優先の規定にかかわらず、その徴収の基因となった移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だって徴収する。