1-6 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
[1]概要
強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下「地方税等」という。)及びその他の債権(以下「私債権」という。)と競合する場合において、国税徴収法又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、その国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、その国税におくれるときは、換価代金の配当については、次によるものとする。
[2]優先順位の確定している債権の先取り
換価代金は、まず次の順序に従い、それぞれこれらに充てる。
(1)強制換価手続の費用又は直接の滞納処分費
(2)強制換価の場合の消費税等
(3)留置権の被担保債権
(4)前払賃料に係る債権
(5)不動産保存の先取特権等の被担保債権
[3]租税公課と私債権グループへ充てるべき金額の算定
国税及び地方税等並びに私債権につき、法定納期限等又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に国税徴収法又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
[4]個々の租税公課への配当
[3]により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を国税優先の原則若しくは差押先着手による国税の優先等の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
[5]個々の担保権付私債権への配当
[3]により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。