2-2 第二次納税義務(通則)
[1]納付通知書による告知等
税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。
この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
なお、納付の期限は、納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。
[2]納付催告書による督促
第二次納税義務者がその国税を納付通知書に記載した納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、繰上請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。
なお、納付催告書は、別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から50日以内に発するものとする。
[3]第二次納税義務者に対する滞納処分
第二次納税義務者が督促を受け、その督促に係る国税をその納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、その国税につき、その財産を差し押えなければならない。
[4]換価の制限
(1)換価の順序
第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
(2)不服申立による換価の制限
第二次納税義務者の財産の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立についての決定又は裁決があるまで、することができない。
(3)訴訟による換価の制限
第二次納税義務者が第二次納税義務に関する告知、督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、その国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。
[5]換価の猶予等の規定の適用
税務署長は、第二次納税義務者につき、一定の要件を満たすときは、換価の猶予又は滞納処分の停止をすることができる。
[6]国税通則法の規定の準用
繰上請求、納税の猶予、納付委託の規定は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとする場合について準用する。
[7]求償権の行使
第二次納税義務者がその義務の履行をしたときは、納税者に対してする求償権の行使を妨げない。