3-13 売却決定及び代金納付

[1]売却決定
(1)動産等の売却決定
税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付すときは、公売期日等において最高価申込者に対して売却決定を行う。
(2)不動産等の売却決定
税務署長は、不動産等を換価に付すときは、売却決定期日において最高価申込者に対して売却決定を行う。
なお、次順位買受申込者を定めている場合において、一定の要件に該当する処分又は行為があったときは、税務署長は、一定の日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
(3)意義
@公売期日等とは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却の日)をいう。
A不動産等とは、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等をいう。
B売却決定期日とは、公売期日等から起算して7日を経過した日をいう。

[2]動産等の売却決定の取消
(1)換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもって買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
(2)(1)により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。

[3]買受代金の納付の期限等
(1)買受人は、換価財産の買受代金を、売却決定の日までに現金で納付しなければならない。
ただし、税務署長は、必要があると認めるときは、この納付の期限を30日をこえない期間で延長することができる。
(2)税務署長は、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。

[4]売却決定通知書の交付
買受人が買受代金を納付したときは、税務署長は、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。