3-14 換価の効果
[1]買受代金の納付の効果
(1)買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
(2)徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
[2]担保権の消滅又は引受け
(1)担保権の消滅
換価財産上の次の権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。
@質権、抵当権、先取特権、留置権
A担保のための仮登記に係る権利
B担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押後にされたものに係る権利など
(2)担保権の引受け
不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械を換価する場合において、次のすべてに該当するときは、税務署長は、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。
この場合においては、(1)の規定を適用しない。
@差押に係る国税がその質権、抵当権又は先取特権の被担保債権に次いで徴収するものであるとき
Aその質権、抵当権又は先取特権の被担保債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から6月以内に到来しないとき
Bその質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があったとき
[3]法定地上権等の設定
(1)法定地上権の設定
土地及びその上にある建物等が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至ったときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。
(2)法定賃借権の設定
地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合において、その地上権又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至ったときは、その建物等につき、地上権の存続期間内において土地の賃貸借をしたものとみなす。
(3)地代等
(1)又は(2)の権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。