3-4 動産又は有価証券の差押
[1]手続
(1)占有
動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
(2)保管
徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。
ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
なお、この場合には封印、公示書その他差押を明白にする方法により、差し押えた旨を表示しなければならない。
[2]効力発生時期
(1)動産又は有価証券の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
(2)差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させたときは、(1)にかかわらず、封印、公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。
[3]効力等
(1)差押動産の使用収益
差し押えた動産につき、原則として使用収益をすることができない。
ただし、徴収職員は、滞納者又は使用収益をする権利を有する第三者に保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用収益を許可することができる。
(2)金銭差押の効果
徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
(3)取立権の取得
@有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
A徴収職員が@により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。