3-9 第三債務者等がない無体財産権等の差押

[1]手続
(1)差押の通知
第三債務者等がない無体財産権等の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
(2)差押登記の嘱託
税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

[2]効力発生時期
(1)第三債務者等がない無体財産権等の差押の効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
ただし、差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、上記にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
(2)特許権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものの差押の効力は、(1)にかかわらず、差押の登記がされた時に生ずる。