4-1 納期限未到来の納税の猶予(要件及び手続)
[1]要件
次のすべての要件に該当するときは、税務署長等は、その災害のやんだ日から2月以内にされた納税者の申請に基づき、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
(1)震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、納税者がその財産につき相当な損失を受けたこと
(2)その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で、次に掲げるものがあること
@その災害のやんだ日(源泉徴収による国税などについては、その災害のやんだ日の属する月の末日)以前に納税義務の成立した国税(消費税その他を除く。)でその納期限が、その損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額が確定したもの
A災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
(3)予定納税に係る所得税、中間申告に係る法人税及び消費税については、その納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
[2]猶予期間
原則として猶予に係る国税の納期限から1年以内の期間を限り猶予される。
ただし、予定納税に係る所得税、中間申告に係る法人税及び消費税については確定申告の期限までの期間に限られる。
[3]手続
(1)申請
納税の猶予を受けようとする者は、その災害のやんだ日から2月以内に一定の事項を記載した申請書を税務署長等に提出しなければならない。
(2)通知
税務署長等は、納税の猶予をし、又は猶予の申請につきこれを認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。