4-2 災害等による一般の納税の猶予(要件及び手続)

[1]要件
次のすべての要件に該当するときは、税務署長等は、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、その納税を猶予することができる。
なお、税務署長等は、納税の猶予をする場合には、原則として担保を徴さなければならない。
また、納期限未到来の納税の猶予を受けた場合において、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認められるときにも、また同様とする。
(1)納期限未到来の納税の猶予を受ける場合でないこと
(2)次のいずれかに該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められること
@納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと
A納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
B納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
C納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
D@からCに該当する事実に類する事実があったこと

[2]猶予期間
原則として1年以内の期間を限り猶予される。
この場合において、税務署長等は、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。
ただし、その期間は、既にその者につき納税の猶予をした期間とあわせて2年をこえることができない。

[3]手続
(1)申請
納税の猶予を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を税務署長等に提出しなければならない。
(2)通知
税務署長等は、納税の猶予をし若しくはその期間を延長したとき又は納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないときは、その旨その他一定の事項を納税者に通知しなければならない。

[4]分割納付
納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額を適宜分割し、その分割した金額ごとに猶予期間を定めることを妨げない。

[5]担保の提供
税務署長等は、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし、猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
この担保の額は、差押財産があるときは猶予金額から差押財産の価額を控除した額を限度とし、納付委託により担保の提供の必要がないと認められるに至ったときは、その認められる限度において、その担保の提供があったものとすることができる。