4-3 確定手続が遅延した場合の納税の猶予(要件及び手続)
[1]要件
次のすべての要件に該当するときは、税務署長等は、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされた納税者の申請に基づき、その納税を猶予することができる。
なお、税務署長等は、納税の猶予をする場合には、原則として担保を徴さなければならない。
(1)次にいずれかに該当する国税の納税者であること
@申告納税方式による国税
その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における、その確定した部分の税額
A賦課課税方式による国税
その課税標準申告書の提出期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における、その確定した部分の税額
B源泉徴収による国税
その法定納期限から1年を経過した日以後に納税告知書の送達があった場合における、その告知書に記載された納付すべき税額
(2)(1)の国税につき、その税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められること
[2]猶予期間
原則として猶予に係る国税の納期限から1年以内の期間を限り猶予される。
この場合において、税務署長等は、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。
ただし、その期間は、既にその者につき納税の猶予をした期間とあわせて2年をこえることができない。
[3]手続
(1)申請
納税の猶予を受けようとする者は、その国税の納期限内に一定の事項を記載した申請書を税務署長等に提出しなければならない。
(2)通知
税務署長等は、納税の猶予若しくはその期間を延長したとき又は納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないときは、その旨その他一定の事項を納税者に通知しなければならない。
[4]分割納付
納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額を適宜分割し、その分割した金額ごとに猶予期間を定めることを妨げない。
[5]担保の提供
税務署長等は、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし、猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
この担保の額は、差押財産があるときは猶予金額から差押財産の価額を控除した額を限度とし、納付委託により担保の提供の必要がないと認められるに至ったときは、その認められる限度において、その担保の提供があったものとすることができる。