4-4 納税の猶予(効果)
[1]督促、滞納処分の制限
税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
[2]差押の解除
税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押えた財産があるときは、その申請に基づき、その差押を解除することができる。
[3]果実の換価等
税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき差し押えた財産で、次のいずれかに該当するものがあるときは、[1]の規定にかかわらず滞納処分を執行し、その財産に係る換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
(1)天然果実を生ずる財産について取得した天然果実
(2)有価証券、債権又は無体財産権等について第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のもの
また、第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、その金銭をその猶予に係る国税に充てることができる。
[4]時効の不進行
納税の猶予の申請があった時にその猶予に係る国税の徴収権の消滅時効は中断し、その猶予がされている期間内は、進行しない。
[5]延滞税の免除
(1)納税の猶予に係る国税の延滞税のうち、猶予期間に対応する部分の金額に相当する金額又は1/2に相当する金額は、免除する。
(2)税務署長等は、納税者が一定の要件を満たすときは、免除されなかった部分の延滞税について納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
[6]納付委託
納税の猶予に係る国税については、一定の要件を満たしたときは、納付委託をすることができる。