4-5 納税の猶予(取消及び猶予期間の短縮)
[1]内容
納税の猶予を受けた者が次のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予の取消又は猶予期間を短縮することができる。
(1)繰上請求に該当する事実がある場合において、その国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
(2)猶予税額を分割納付する場合において、その定められた猶予期間内に納付しないとき
(3)税務署長等がした担保の変更等の命令に応じないとき
(4)(1)から(3)を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき
[2]手続
(1)弁明の聴取
税務署長等は、猶予の取消又は猶予期間を短縮する場合には、繰上請求に該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。
ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
(2)通知
税務署長等は、猶予の取消又は猶予期間を短縮する場合には、その旨を納税者に通知しなければならない。