6-1 納付委託
[1]要件
次のすべての要件に該当するときは、納税者が国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立とその取り立てた金銭によるその国税の納付を委託しようとする場合には、徴収職員は、その委託を受けることができる。
(1)次に掲げる国税を納付するためのものであること
@納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
A納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
B@、Aに掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの
(2)その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められること
(3)その証券の取立につき要する費用の額の提供があること
[2]手続
(1)納付受託証書
徴収職員は、納付委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
(2)再委託
納付委託があった場合において、必要があるときは、徴収職員は、確実と認める金融機関にその取立及び納付の再委託をすることができる。
[3]みなし担保
納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税につき、納付委託があった場合において、担保の提供の必要がないと認められるに至ったときは、その認められる限度においてその担保の提供があったものとすることができる。