6-2 繰上請求

[1]要件
次のすべての要件に該当するときは、税務署長は、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
(1)納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあること
(2)次のいずれかの事実に該当すること
@納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保権の実行通知がされたときを含む。)
A納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき
B法人である納税者が解散したとき
Cその納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき
D納税者が納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しないこととなるとき
E納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき

[2]手続
税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収による国税で納税の告知がされていないものについては、その旨を付記した納税告知書)を送達して行う。

[3]効果
納税者が繰上請求に係る国税をその請求に係る期限までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

[4]保証人等への準用
繰上請求の規定は、保証人、第二次納税義務者から納税者の国税を徴収する場合について準用する。