1-2 課税団体

[1]原則
固定資産税の課税団体は、賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日をいう。)における固定資産所在の市町村である。

[2]例外
(1)都の特別区の場合
都の特別区の区域においては、都が課税団体となる。
(2)公有水面埋立法により使用する埋立地等の場合
公有水面埋立法の規定による竣功認可前の埋立地等又は国が埋立若しくは干拓によって造成する竣功通知前の埋立地等で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているものについては、これらの埋立地等をもって土地とみなし、固定資産税を課することができる。
この場合には、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をこれらの埋立地等が所在する市町村とみなすこととされており、当該市町村が課税団体となる。
(3)移動性償却資産又は可動性償却資産の場合
償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、総務大臣指定資産に該当する場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を固定資産所在の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合には、定けい場所在地の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
したがって、これらの資産については、その主たる低けい場又は定置場所在の市町村が課税団体となる。
(4)総務大臣指定資産の場合
総務大臣指定資産については、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。)が、総務省令の定めるところによって、当該固定資産が所在するものとされる市町村及びその価格等を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分することとされており、価格等の配分を受けた市町村が課税団体となる。
(5)大規模の償却資産の場合
@市町村は、大規模の償却資産については、課税定額を課税標準として固定資産税を課することとされており、課税定額部分については当該市町村が課税団体となる。
A大規模の償却資産が所在する市町村を包括する道府県は、当該大規模の償却資産の価額のうち課税定額を超える部分の金額を課税標準として固定資産税を課することとされており、課税定額を超える部分については当該道府県が課税団体となる。
B上記の規定は都の特別区及び政令指定都市については適用しない。

[3]用語の意義
(1)総務大臣指定資産
@総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたって使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
A鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたって所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
(2)大規模の償却資産
一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額の合計額が法定金額を超えるもの