1-4 課税標準(課税標準の特例を除く)

[1]土地又は家屋の課税標準
(1)概要
土地及び家屋についてはいわゆる家屋の据置制度がとられており、基準年度の価格(基準年度の賦課期日における価格)で固定資産課税台帳に登録されたものが基準年度から第三年度までの原則的な課税標準となる。
ただし、基準年度の賦課期日後に地目の変換等の事情がある場合又は第二年度以降に新たに固定資産税を課することとなる場合には、比準価格(当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格)で固定資産課税台帳に登録されたものが課税標準となる。
具体的には、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるとおりである。
(2)基準年度の賦課期日に所在する土地又は家屋
@基準年度の課税標準は、基準年度の価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
A第二年度の課税標準は、基準年度の課税標準の基礎となった価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
ただし、第二年度の賦課期日において地目の変換等の事情があるため、基準年度の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合には、第二年度の課税標準は、比準価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
B第三年度の課税標準は、基準年度の課税標準の基礎となった価格(第二年度の課税標準が比準価格である場合には、当該比準価格とする。以下Bにおいて同じ。)で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
ただし、第三年度の賦課期日において地目の変換等の事情があるため、基準年度の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合には、第三年度の課税標準は、比準価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
(3)第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋
@第二年度の課税標準は、比準価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
A第三年度の課税標準は、第二年度の課税標準の基礎となった価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
ただし、第三年度の賦課期日において地目の変換等の事情があるため、第二年度の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合には、第三年度の課税標準は、比準価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
(4)第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋
第三年度の課税標準は、比準価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。
(5)地目の変換等の事情
@地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
A市町村の廃置分合又は境界変更

[2]償却資産の課税標準
償却資産の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。