1-5 非課税

[1]意義
非課税とは、地方団体が課税することを法律により禁止するものである。固定資産税において非課税とされた項目については、その固定資産所在市町村の意思のいかんにかかわらず、原則として課税権を行使することができない。

[2]非課税の範囲
(1)人的非課税
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、これらの者の公的な性格にかんがみ、固定資産税を課することができない。
(2)物的非課税
@内容
次に掲げる固定資産に対しては、その固定資産の用途又は性格にかんがみ、固定資産税を課することができない。
(イ)国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
(ロ)宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法に規定する境内建物および境内地
(ハ)墓地
(ニ)公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
(ホ)保安林に係る土地
(ヘ)その他一定のもの
A物的非課税資産が課税される場合
(イ)有料借り受けの所有者課税
固定資産を有料で借り受けた者がこれを@の固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
(ロ)目的外使用の課税
市町村は、@の固定資産をその目的以外の目的に使用する場合には、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
(3)特定の法人が所有し、使用する事務所及び倉庫の非課税
市町村は、農業協同組合、健康保険組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。