1-6 免税点
[1]趣旨
零細な課税客体まですべて課税しようとすることは、徴税事務を煩雑にする割に税収入が少なく徴税の目的をそこなうこととなる。そこで、徴税の合理化を図るために設けられたものである。
[2]免税点の額
市町村は、同一の者について、当該市町村の区域内においてその者が所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準となるべき額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合には、当該市町村の条例の定めるところによって、その額がそれぞれ30万円、20万円又150万円に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。
[3]免税点の判定
(1)免税点の判定の基礎となる課税標準となるべき額とは、一の所有者に係る土地、家屋又は償却資産のそれぞれの合計額をいう。
(2)課税標準の特例の適用を受ける固定資産、税負担の調整措置等の適用を受ける土地については、実際の課税標準となるべき額により免税点の判定を行う。
(3)都の特別区及び政令指定都市の区の区域については、その区域内に所在するものごとに免税点の判定を行う。
(4)共有物については、それぞれの共有者が他に固定資産を所有している場合であっても、その共有物を別の人格が所有しているものとして免税点の判定を行う。
(5)市町村には、一所有者の所有する土地又は家屋に関する事項を各所有者ごとにまとめて記載した土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えることが義務づけられており、土地又は家屋の免税点の判定はこの帳簿に基づいて行われる。
また、償却資産については、所有者から提出された申告書に基づき、各所有者ごとに償却資産課税台帳が作成されるため、免税点の判定は償却資産課税台帳に基づいて行われる。