1-7 税率

[1]市町村における税率
(1)税率
固定資産税の標準税率は、100分の1.4とする。
(2)納税義務者の意見の聴取
市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であってその所有する固定資産の課税標準の総額が、当該市町村の課税標準の総額の3分の2を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して100分の1.7を超える税率で固定資産税を課するときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。

[2]道府県における税率
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、100分の1.4とする。

[3]標準税率
標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上その他の必要がある場合には、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率をいう。