2-1 申告

[1]償却資産に係る申告
(1)趣旨
償却資産については登記簿をもって課税客体等を把握することができないため、その所有者に、次のような申告義務を課している。
(2)一般の償却資産
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(総務大臣指定資産の所有者及び大規模の償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、次の事項を1月31日までに、当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
@所在 A種類 B数量 C取得時期 D取得価額 E耐用年数 F見積価額 Gその他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項
(3)大規模の償却資産
大規模の償却資産に係る申告については、(2)の規定中、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えて準用する。
(4)総務大臣指定資産
固定資産税の納税義務がある総務大臣指定資産の所有者は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該固定資産について、次の事項を1月31日までに、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。)に申告しなければならない。
@固定資産課税台帳に登録されるべき事項及び記載又は記録をされている事項 Aその他固定資産の評価に必要な事項
(5)所有権留保付売買の場合の償却資産の申告
償却資産に係る売買があった場合に、売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、当該償却資産は売主及び買主の共有物とみなされ、売主及び買主が連帯納税義務を負うこととなる。ただし、実際の賦課徴収については、社会の納税意識に合致するよう原則として買主に対して課税するものとされており、当該償却資産の申告についても、原則として買主が行うものとされている。

[2]住宅用地に係る申告
(1)趣旨
土地については原則として申告義務が課されていないが、住宅用地については課税標準の特例措置が講じられており、必要な事項を把握するために次のような申告制度が設けられている。
(2)住宅用地に係る申告
@市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによって、当該年度の賦課期日現在における当該住宅用地について、次の事項を申告させることができる。
(イ)その所在及び面積 (ロ)その上に存する家屋の床面積及び用途 (ハ)その上に存する住居の数 (ニ)その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項
ただし、前年度の賦課期日における住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
A市町村長は、当該年度の賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が前年度の賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによって、その旨を申告させることができる。

[3]災害等による申告期限の延長
地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、定められた期限までに、申告することができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、申告期限を延長することができる。

[4]罰則規定
申告すべき者が申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合又は虚偽の申告をした場合には、一定の罰則規定が適用される。