2-2 固定資産評価員

[1]設置及び選任
(1)市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
(2)固定資産評価員の数は、評価の適正統一を期する上から1人とする。
(3)固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
(4)二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によって共同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任には、(3)の議会の同意を要しない。
(5)市町村は、固定資産税を課される固定資産が少ない場合には、固定資産評価員を設置しないで、固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
(6)市町村長は、必要があると認める場合には、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、固定資産評価員の職務を補助させることができる。

[2]兼職禁止等
(1)固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
@国会議員及び地方団体の議会の議員
A農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあっては委員)
B固定資産評価審査委員会の委員
(2)固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人その他一定の者であることができない。

[3]欠格事項
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者その他一定の者は、固定資産評価員であることができない。

[4]職務
(1)実地調査
市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回、実地に調査させなければならない。
(2)評価
@土地又は家屋
(イ)通常の場合
固定資産評価員は、実地調査の結果に基づいて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合には、当該土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格によって評価をしなければならない。
ただし、法附則17の2の規定の適用を受ける土地については、修正価格によって評価をしなければならない。
(ロ)通知価格がある場合
固定資産評価員は、(イ)によって土地又は家屋の評価をする場合に、道府県知事が不動産取得税の規定によって当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該通知価格によって評価をしなければならない。
ただし、当該土地又は家屋について地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、当該通知価格により難い場合はこの限りでない。
A償却資産
固定資産評価員は、実地調査の結果に基づいて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合には、当該償却資産の賦課期日における価格によって評価をしなければならない。
(3)評価調書の提出
固定資産評価員は、(2)により評価をした場合には、総務省令で定めるところによって、遅滞なく、評価調書を作成し、市町村長に提出しなければならない。