2-3 評価及び価格の決定と固定資産課税台帳への登録

[1]一般の固定資産の場合
(1)実地調査
市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回、実地に調査させなければならない。
(2)評価
@土地又は家屋
(イ)通常の場合
固定資産評価員は、実地調査の結果に基づいて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合には、当該土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格によって評価をしなければならない。
ただし、法附則17の2の規定の適用を受ける土地については、修正価格によって評価をしなければならない。
(ロ)通知価格がある場合
固定資産評価員は、(イ)によって土地又は家屋の評価をする場合に、道府県知事が不動産取得税の規定によって当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該通知価格によって評価をしなければならない。
ただし、当該土地又は家屋について地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、当該通知価格により難い場合はこの限りでない。
A償却資産
固定資産評価員は、実地調査の結果に基づいて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合には、当該償却資産の賦課期日における価格によって評価をしなければならない。
(3)評価調書の提出
固定資産評価員は、(2)により評価をした場合には、総務省令で定めるところによって、遅滞なく、評価調書を作成し、市町村長に提出しなければならない。
(4)価格等の決定等
@市町村長は、評価調書を受理した場合には、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。
A市町村長は、固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
B市町村長は、固定資産評価基準及び修正基準によって固定資産の価格を決定しなければならない。
(5)固定資産課税台帳への登録、公示
@市町村長は、固定資産の価格等を決定した場合には、直ちに、当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
A市町村長は、@によって固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合には、直ちに、その旨を公示しなければならない。

[2]大規模の償却資産の場合
(1)評価、決定、通知
@道府県知事は、指定した大規模の償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行った後、価格等を決定し、決定した価格等及び道府県の課税標準となるべき額を毎年3月31日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
A道府県知事は、固定資産評価基準によって大規模の償却資産の価格を決定しなければならない。
(2)固定資産課税台帳への登録
市町村長は、(1)の通知を受けた場合には、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村の課税標準となるべき額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

[3]総務大臣指定資産の場合
(1)評価、決定、配分、通知
道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。)は、総務大臣指定資産について、固定資産評価基準及び修正基準によって、一般の固定資産の例によって評価を行った後、総務省令の定めるところによって、当該固定資産が所在するものとされる市町村及びその価格等を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年3月31日までに当該市町村の長及び所有者に通知しなければならない。
(2)固定資産課税台帳への登録
市町村長は、(1)の通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

[4]償却資産の価格の最低限度
市町村長、道府県知事又は総務大臣が償却資産の価格を決定する場合のその価格は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は減価償却費の計算の基礎となる償却資産の価額を下ることができない。