3-1 価格等が登録されていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合の価格等の決定又は修正等
[1]一般の固定資産
市町村長は、固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後に固定資産の価格等が登録されていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合、市町村長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知しなければならない。
[2]総務大臣指定資産
(1)道府県知事又は総務大臣は、配分通知を市町村長へした後に固定資産の価格等が決定されていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長及び所有者に通知しなければならない。
(2)市町村長は、(1)の通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録又は修正して登録しなければならない。
[3]大規模の償却資産
(1)道府県知事は、大規模の償却資産について、その決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県の課税標準となるべき額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(2)市町村長は、(1)の通知を受けた場合には、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村の課税標準となるべき額を固定資産課税台帳に修正して登録しなければならない。