3-2 価格の修正に関する道府県知事の勧告
[1]概要調書の送付
市町村長は、固定資産の価格等を決定した場合又は総務大臣指定資産の価格等を登録した場合には、総務省令の定めるところによって、その結果の概要調書を作成し、毎年4月中に道府県知事に送付しなければならない。
[2]道府県知事の修正勧告
(1)勧告
道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準及び修正基準によって行われていないと認める場合には、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格等を修正して登録するように勧告するものとする。
(2)市町村長の措置
@修正する必要がある場合
(イ)価格等の修正、登録
道府県知事の勧告を受けた市町村長は、固定資産の価格等を修正する必要がある場合には、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。
(ロ)公示
市町村長は、(イ)の場合には、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(ハ)縦覧
[イ]縦覧帳簿の作成
市町村長は、(イ)によって土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合には、直ちに、縦覧帳簿を作成しなければならない。
[ロ]縦覧
市町村長は、[イ]によって縦覧帳簿を作成した場合には、その作成の日から20日以上の期間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
この場合、市町村長は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示しなければならない。
(ニ)賦課額の更正
市町村長は、(イ)の場合には、固定資産税の賦課後であっても、修正した価格等に基づいて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(ホ)概要調書の送付
市町村長は、(イ)の場合には、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から40日以内に、道府県知事に送付しなければならない。
A修正する必要がない場合
道府県知事の勧告を受けた市町村長は、固定資産の価格等を修正する必要がない場合には、その勧告を受けた日から20日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
(3)総務大臣に対する概要調書の送付
道府県知事は、すべての概要調書又は市町村長の報告に基づいて、かつ、すべての概要調書の送付及び市町村長の報告を受けた後、1月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、総務大臣に送付しなければならない。
[3]価格の修正に関する総務大臣の指示
(1)指示
総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準及び修正基準によって行われていないと認める場合には、道府県知事に対し、当該市町村の長に修正勧告をするように指示するものとする。
(2)道府県知事の措置報告
総務大臣の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から30日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。