4-1 固定資産課税台帳の登録事項
[1]固定資産課税台帳の定義
固定資産課税台帳とは、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称するものであり、市町村は、固定資産の状況及び課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、これを備えなければならない。
[2]意義及び登録事項
(1)土地課税台帳
登記簿に登記されている土地について、次の事項を登録した帳簿をいう。
@不動産登記法に掲げる登記事項
A所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称
B現に所有している者又は所有者とみなされる者の住所及び氏名又は名称
C基準年度の価格又は比準価格(法附則17の2の規定の適用を受ける土地については修正価格)
D課税標準の特例の適用を受ける土地については、価格に特例率を乗じた額
E税負担の調整措置等の適用を受ける土地については、実際の課税標準となるべき額
F新たに固定資産税を課されることとなる場合又は地目の変換等がある場合には、その比準課税標準額
G法附則17の2の規定の適用を受ける土地については、その旨を明らかにする表示
(2)土地補充課税台帳
登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課することができるものについて、次の事項を登録した帳簿をいう。
@所有者の住所及び氏名又は名称
Aその所在、地番、地目、地積
B(1)CからGの事項
(3)家屋課税台帳
登記簿に登記されている家屋(区分所有家屋の専有部分が登記簿に登記されている場合には、当該区分所有家屋とする。)について、次の事項を登録した帳簿をいう。
@不動産登記法に掲げる登記事項
A所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称
B現に所有している者又は所有者とみなされる者の住所及び氏名又は名称
C基準年度の価格又は比準価格
D課税標準の特例の適用を受ける家屋については、価格に特例率を乗じた額
(4)家屋補充課税台帳
登記簿に登記されている家屋以外の家屋で固定資産税を課することができるものについて、次の事項を登録した帳簿をいう。
@所有者の住所及び氏名又は名称
Aその所在、家屋番号、種類、構造、床面積
B(3)C、Dの事項
(5)償却資産課税台帳
償却資産について、次の事項を登録した帳簿をいう。
@所有者(信託償却資産及び特定附帯設備の場合はみなし所有者)の住所及び氏名又は名称
Aその所在、種類、構造及び価格
B課税標準の特例の適用を受ける償却資産については、価格に特例率を乗じた額
C大規模の償却資産については、市町村の課税標準となるべき額
[3]みなす土地補充課税台帳
土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係る土地について、みなし所有者に対して固定資産税を課する場合には、市町村長は、総務省令で定めるところによって、次の事項を別紙に登録し、これを仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳等に添付しなければならず、これを土地補充課税台帳とみなす。
@みなし所有者の住所及び氏名又は名称
Aその所在、地目、地積
B[2](1)CからGの事項
[4]電磁的記録の備付け
市町村は、総務省令で定めるところにより、固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもって行うことができる。
また、[3]の別紙の作成についても、電磁的記録の作成をもって行うことができる。