5-1 固定資産課税台帳の閲覧制度
[1]固定資産課税台帳の閲覧
市町村長は、次の(1)に掲げる者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る次の(2)に掲げる事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。
(1)固定資産税の納税義務者…(2)納税義務に係る固定資産
(1)土地について賃借権等を有する者…(2)権利の目的である土地
(1)家屋について賃借権等を有する者…(2)権利の目的である家屋及びその敷地である土地
(1)固定資産税の処分をする権利を有する者…(2)権利の目的である固定資産
[2]名寄帳の閲覧
市町村長は、納税義務者から固定資産課税台帳の閲覧の求めがあったときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳(以下「名寄帳」という。)に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載をされている場合に限り、[1]により閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、名寄帳又はその写しを当該納税義務者の閲覧に供することができる。
[3]電磁的記録の備付け
市町村は、総務省令で定めるところにより、固定資産課税台帳の全部若しくは一部又は名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもって行うことができる。
この場合、市町村長は、固定資産課税台帳又は名寄帳に記録をされている事項を記載した書類を閲覧に供することとなる。
[4]映像面表示による閲覧
市町村長は、固定資産課税台帳若しくはその写し又は名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳又は名寄帳に記載又は記録をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。