5-2 縦覧制度

[1]趣旨
納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう縦覧制度が設けられている。

[2]一般的な縦覧
(1)縦覧帳簿の作成
市町村長は、総務省令で定めるところによって、次の事項を記載した土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿(以下「縦覧帳簿」という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。
@土地価格等縦覧帳簿
土地課税台帳等に登録された土地の所在、地番、地目、地積及び当該年度の価格
A家屋価格等縦覧帳簿
家屋課税台帳等に登録された家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の価格
(2)一般的な縦覧
市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
ただし、災害その他特別の事情がある場合には、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
この場合、市町村長は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示しなければならない。

[3]勧告に基づく縦覧
(1)縦覧帳簿の作成
市町村長は、道府県知事の勧告によって土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合には、直ちに、縦覧帳簿を作成しなければならない。
(2)勧告に基づく縦覧
市町村長は、(1)によって縦覧帳簿を作成した場合には、その作成の日から20日以上の期間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
この場合、市町村長は、縦覧の場所及び期間を、あらかじめ公示しなければならない。

[4]電磁的記録の作成
市町村は、総務省令で定めるところにより、縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもって行うことができる。
この場合、市町村長は、縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類を縦覧に供することとなる。

[5]映像面表示による縦覧
市町村長は、縦覧帳簿又はその写しを縦覧に供する場合には、縦覧帳簿に記載又は記録をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。