6-1 固定資産評価審査委員会

[1]設置
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。

[2]定数
固定資産評価審査委員会の委員の定数は、3人以上とし、当該市町村の条例で定める。

[3]選任
(1)固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
(2)市町村長は、委員が欠けた場合には、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合、当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができるが、その際は、選任後最初の議会において事後の承認を得なければならない。
なお、事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。

[4]任期
固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

[5]兼職禁止等
(1)固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
①国会議員及び地方団体の議会の議員
②地方団体の長
③農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあっては委員)
④固定資産評価員
(2)固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人その他一定の者であることができない。

[6]欠格事項
破産者で復権を得ない者その他一定の者は、固定資産評価員であることができない。

[7]罷免
市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができない場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある場合には、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。

[8]合議体
(1)固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもって構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
また、構成委員のうち1人を審査長とする。
(2)(1)の合議体は、構成委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
また、合議体の議事は、構成委員の過半数をもって決する。

[9]職務
(1)固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合には、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。
(2)固定資産評価審査委員会は、審査の決定をした場合には、その決定のあった日から10日以内に、これを審査の申出をした者及び市町村長に文書をもって通知しなければならない。

[10]抗告訴訟の取扱い
固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の処分に係る市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。