6-2 固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
[1]審査の申出事項及び申出期間
(1)内容
納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格((2)に掲げるものを除く。)について不服がある場合には、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
(2)申出できない事項
@総務大臣指定資産又は大規模の償却資産について道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知した価格
A据え置かれた土地又は家屋の価格
ただし、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため評価替えを行うべきものであること又は法附則17の2の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除く。
(3)申出期間
@原則
固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間
A特例
(イ)道府県知事の勧告に基づき固定資産の価格等を修正して登録した旨の公示がされた場合には、当該公示の日から同日後60日(賦課額が更正された場合には、当該更正に係る納税通知書の交付を受けた日後60日)までの間
(ロ)固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後において決定され又は修正された価格等について通知を受けた場合には、その通知を受けた日から60日以内
[2]審査の決定
(1)固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合には、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。
なお、不服の審理は、原則として書面によるが、必要と認める場合には、公開による口頭審理によることができる。
また、書面審理、口頭審理を補うものとして、口頭による意見陳述、実地調査等がある。
(2)固定資産評価審査委員会は、審査の決定をした場合には、その決定のあった日から10日以内に、これを審査の申出をした者及び市町村長に文書をもって通知しなければならない。
この場合、(1)の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなすことができる。
[3]市町村長のとるべき措置
市町村長は、[2](2)の通知を受けた場合、固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
また、固定資産税の賦課後であっても、その修正した価格等に基づいて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
[4]争訟の方式
納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
なお、審査を申し出ることができる事項について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出を行い、その申出に対する決定について取消しの訴えを提起するという方式によってのみ争うことができる。
[5]抗告訴訟の取扱い
固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の処分に係る市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。