6-3 総務大臣指定資産又は大規模の償却資産の価格等に対する道府県知事又は総務大臣への異議申立て
[1]道府県知事又は総務大臣に対する異議申立て
(1)総務大臣指定資産又は大規模の償却資産の所有者は、当該固定資産について価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正について不服がある場合には、道府県知事又は総務大臣に対し、その決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをすることができる。
(2)(1)に対する決定は、その申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
(3)当該異議申立ては、その目的となった処分に係る地方団体の徴収金の賦課、徴収の続行を妨げない。
[2]市町村長への通知
道府県知事又は総務大臣は、異議申立てに対する決定をした場合には、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
[3]市町村長のとるべき措置
市町村長は、[2]の通知を受けた場合には、当該決定に係る価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
また、固定資産税の賦課後であっても、その登録した価格等に基づいて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
[4]争訟の方式
[1](2)の決定に不服がある者は、価格の決定等の処分の取消しの訴えを提起することができる。
なお、価格の決定等の処分の取消しの訴えは、その処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することはできない。