6-4 賦課に対する不服申立て

[1]市町村長に対する不服申立て
(1)納税者は、賦課について不服がある場合には、市町村長に対し納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをすることができる。
(2)(1)に対する決定又は裁決は、その申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
(3)当該不服申立ては、その目的となった処分に係る地方団体の徴収金の賦課、徴収の続行を妨げない。

[2]争訟の方式
[1](2)の決定又は裁決に不服がある者は、賦課処分の取消しの訴えを提起することができる。
なお、賦課処分の取消しの訴えは、その処分についての不服申立てに対する決定又は裁決を経た後でなければ提起することはできない。

[3]道府県知事に対する不服申立て
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課に対する不服申立ては、[1]の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えて準用する。