7-2 納期及び納付
[1]納期
(1)固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。
ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
(2)固定資産税額が市町村の条例で定める金額以下である場合には、当該市町村は、(1)の納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
[2]納期前納付
(1)納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期の税金を納付しようとする場合には、当該納期の後の納期の税金をあわせて納付することができる。
(2)報奨金制度
@納税者が納期前納付をした場合には、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。
ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合には、この限りでない。
A@の報奨金の額は、納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合には、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じた額を超えることができない。
[3]固定資産税の延滞金
(1)納税者は、納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に下記の各期間の日数に応じ、各割合を乗じた延滞金額を加算して納付しなければならない。
@納期限の翌日から1月を経過する日までは年7.3%
A@の翌日から納付の日までは年14.6%
(2)市町村長は、納税者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由がある場合には、(1)の延滞金額を減免することができる。
[4]固定資産税の減免
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合に固定資産税の減免を必要とする者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
[5]道府県が課する場合の納期及び納付
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の納期及び納付は、[1]から[4]の規定中、「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えて準用する。
[6]災害等による納期限の延長
地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、定められた期限までに納付することができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、納期限を延長することができる。