8-1 区分所有家屋に対して課する固定資産税の納付義務
[1]内容
区分所有家屋に対して課する固定資産税については、区分所有法に規定する当該家屋の専有部分を区分所有する区分所有者は、共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、当該家屋の固定資産税額を、当該区分所有者全員で共有する共用部分にかかる持分割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて当該割合を補正した割合)によってあん分した額を、納付する義務を負う。
[2]みなす規定
[1]の場合又は区分所有者全員で共有する共用部分がない場合には、区分所有法の規定による規約により区分所有者又は管理者が所有する共用部分については、当該共用部分を当該区分所有者全員(一部共用部分については、それらの区分所有者全員)で共有するものとみなして[1]の規定を適用する。