8-2 区分所有家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の納付義務
[1]共用土地の意義
共用土地とは、区分所有家屋の敷地の用に供されている土地をいう。
[2]特定共用土地
(1)内容
特定共用土地(共用土地のうち、@及びAの要件を満たすものをいう。)に対して課する固定資産税については、共用土地納税義務者(共用土地の納税義務者で当該家屋の各区分所有者であるものをいう。)は、共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、当該特定共用土地の固定資産税額を各共用土地納税義務者の当該特定共用土地の持分割合(当該特定共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他一定の場合には、当該割合を補正した割合)によってあん分した額を、納付する義務を負う。
@区分所有家屋の区分所有者全員によって共有されていること。
A各共用土地納税義務者の当該共用土地の持分割合が、区分所有者全員で共有する共用部分に係る持分割合と一致していること。
(2)みなす規定
区分所有者全員で共有する共用部分がない場合には、区分所有法の規定による規約により区分所有者又は管理者が所有する共用部分については、当該共用部分を当該区分所有者全員(一部共用部分については、それらの区分所有者全員)で共有するものとみなして(1)の規定を適用する。
[3]準ずる割合によるあん分
[2](1)@の要件を満たす共用土地で[2](1)Aの要件を満たさないものに対して課する固定資産税については、各共用土地納税義務者は、共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、当該共用土地の固定資産税額を市町村長が認めた[2](1)に準ずる割合によってあん分した額を、納付する義務を負う。