8-3 宅地に対して課する固定資産税の課税(固定資産税の減額を除く)
[1]課税標準
(1)原則
土地についてはいわゆる価格の据置制度がとられており、基準年度の価格で土地課税台帳等に登録されたものが基準年度から第三年度までの原則的な課税標準となる。
ただし、基準年度の賦課期日後に地目の変換等の事情がある場合又は第二年度以降に新たに固定資産税を課することとなる場合には、比準価格で土地課税台帳等に登録されたものが課税標準となる。
(2)特例
@平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特例
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が当該土地の修正前の価格を固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、平成19年度分又は平成20年度分の固定資産税に限り、修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを、当該年度分の課税標準とする。
A住宅用地に対する課税標準の特例
宅地のうち住宅用地については、住宅政策上の見地から次のような課税標準の特例が認められている。
小規模住宅用地…価格の6分の1
一般住宅用地…価格の3分の1
[2]税負担の調整措置
(1)引き上げ措置
@内容
[1]の金額を課税標準とした場合における当該年度分の固定資産税額が、下記の算式により算定した宅地等調整固定資産税額を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
(前年度課税標準額(又は比準課税標準額)+当該年度分の価格(注)×5/100)×税率
(注)住宅用地にあっては、価格に特例率を乗じた額とする。
A上限
@の規定の適用を受ける宅地等に係る宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該年度分の価格(住宅用地にあっては、価格に特例率を乗じた額)に、住宅用地にあっては10分の8、非住宅用地にあっては10分の6を乗じた額を課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、@の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
B下限
@の規定の適用を受ける宅地等に係る宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該年度分の価格(住宅用地にあっては、価格に特例率を乗じた額)に10分の2を乗じた額を課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、@の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
(2)据え置き措置
@住宅用地
住宅用地のうち、その負担水準が0.8以上のものについては、(1)@の規定にかかわらず、[1]の金額を課税標準とした場合における当該年度分の固定資産税額が、下記の算式により算定した住宅用地据置固定資産税額を超える場合には、当該住宅用地据置固定資産税額とする。
前年度課税標準額(又は比準課税標準額)×税率
A非住宅用地
非住宅用地のうち、その負担水準が0.6以上0.7以下のものについては、(1)@の規定にかかわらず、前年度課税標準額(又は比準課税標準額)を課税標準となるべき額として固定資産税を課する。
(3)引き上げ措置
非住宅用地のうち、その負担水準が0.7を超えるものについては、(1)@の規定にかかわらず、当該年度分の価格に10分の7を乗じた額を課税標準となるべき額として固定資産税を課する。
(4)負担水準
前年度課税標準額(又は比準課税標準額)/当該年度分の価格(注)
(注)住宅用地にあっては、価格に特例率を乗じた額とする。