8-4 特定市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税(固定資産税の徴収の猶予、納税義務の免除及び減額を除く)
[1]市街化区域農地の課税標準
(1)宅地並評価
市街化区域農地の価格については、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の価格に比準する価格によって定められるべきものとする。
(2)平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特例
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が当該土地の修正前の価格を固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、平成19年度分又は平成20年度分の固定資産税に限り、修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを、当該年度分の課税標準とする。
[2]特定市街化区域農地の税額算定方法
(1)本来の税額
当該年度分の価格×1/3×税率
ただし、新たに市街化区域農地として課税されることとなった年度から4年度分の固定資産税については下記の軽減率が適用される。
@特定市街化区域農地として課税されることとなった年度…0.2
A@の翌年度…0.4
BAの翌年度…0.6
CBの翌年度…0.8
(2)引き上げ措置
@内容
(1)の本来の税額が、下記の算式により算定した市街化区域農地調整固定資産税額を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
(前年度課税標準額(又は比準課税標準額)+当該年度分の価格×1/3×5/100)×税率
A上限
@の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該年度分の価格の3分の1に10分の8を乗じた額を課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、@の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
B下限
@の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該年度分の価格の3分の1に10分の2を乗じた額を課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、@の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
(3)据え置き措置
市街化区域農地のうち、その負担水準が0.8以上のものについては、(2)@の規定にかかわらず、(1)の本来の税額が、下記の算式により算定した市街化区域農地据置固定資産税額を超える場合には、当該市街化区域農地据置固定資産税額とする。
前年度課税標準額(又は比準課税標準額)×税率
(4)負担水準
前年度課税標準額(又は比準課税標準額)/当該年度分の価格×1/3
(5)前年度課税標準額の特例
特定市街化区域農地のうち、当該年度の前年度分の固定資産税について軽減率の適用を受け、かつ、負担調整措置の適用を受けないものについては、特定市街化区域農地として課税されることとなった年度から当該年度の前年度までの各年度の賦課期日において、軽減率の適用を受けない特定市街化区域農地であったものとみなして前年度課税標準額を算定する。